4月に新社会人として出発された皆さんはそろそろ手にできるはずの初任給…
実際にいくら入金されるのか気になりますよね。
ご存じの通りサラリーマンは給与から色々天引きされて、残った額がいわゆる「手取り」になります。
社会人になったばかりの皆さんはこの「手取り」がいくらになるかを把握して貯蓄癖を早めにつけておくことが今後の資産形成においても大切です。
けれど、給与の金額は正式な提示があっても、控除額いわゆる給与天引きがいくらになるか教えてもらえたでしょうか。
給与控除には、社会保険料、所得税、住民税、その他会社の規定によるものなど色々ありますが、その中でも今回は私が新人研修で教えていた住民税の仕組みについて取り上げてみたいと思います。
知っておけば2年目になって、アレ?手取りが増えてない。むしろ減ってる?と驚くこともなくなるかも…
新卒入社1年目は住民税控除がない! 1年遅れでやってくる住民税の支払い
ほとんどの新卒入社の社員は住民税の控除がありません。
初任給をもらったら給与明細の控除欄を確認してみてくださいね。「0円」になっているはずです(※)
なぜかというと、住民税は前年の所得によって納税額が決まるから。
昨年まで学生だった新卒社員は多くの場合、収入がない あるいはアルバイトの収入が非課税の金額内だと入社1年目は住民税の支払いがないんです。
逆を言うと、今年の12月末までの収入で来年支払う住民税額が決まります。
新入社員も来年からはほぼ確実に給与天引きされます。
もしその支払いが1年後の昇給額より多かったら…入社1年目より2年目のほうが手取りが少なくなってしまうこともありえるんですよね。
(※)入社前にネットビジネスでまとまった収入があったとか、沢山アルバイトをしていたとかで昨年の収入を確定申告をしている方は除きます。
入社2年目に手取りがあまり増えない悲しい現実
入社2年目から支払いが増えるのは住民税だけではありません。
社会保険料も給与で決まるので、会社からの給与額が上がれば保険料は高くなります。
入社した4月の段階では、会社からの給与支払い実績がないので新入社員の健康保険料・厚生年金保険料は基本給+予め決まっている手当額で計算します。
つまり保険料の計算に残業代は含まれません。
新入社員研修が終わって各職場に配属されれば少しくらい残業するようになるかもしれませんよね。
残業代が増えただけなら健康保険・厚生年金の保険料は変わりません(通勤手当とか〇〇手当とか、固定支給的な金額が変わらない限り)
ところが、2年目になると4月~6月の給与額で保険料は必ず再計算されます。
そのときには残業代は含まれますので、入社時より給与額が上がっていれば1年目のときよりも保険料は高くなるということです。
少しは昇給して残業もしてるのに思っていた以上に手取りが増えない、2年目のそんな現実は住民税支払い開始+社会保険料のUPが理由だったりします。
ちなみに住民税は6月から控除開始、社会保険料の変更は8月または10月の控除分からです。
住民税の支払方法は2種類ある
ちなみに住民税の支払い方法は「特別徴収」と「普通徴収」という2種類の支払い方法があります。
特別徴収 | 毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって会社が納付する(源泉徴収制度) |
普通徴収 | 納税義務者が直接支払う 支払いタイミングは年4回 |
サラリーマンは原則として特別徴収です。
会社は特別徴収により納税義務者に代わって納税することが義務付けられているので、「私は自分で払いたいので給与天引きしないでください!」という個人の希望で普通徴収に切り替えることはできません。
1年分の住民税額はどちらの納税方法でも同じです。
ただ、特別徴収は毎月の給与から天引きつまり年12回支払うのに対して、普通徴収は年4回。
同じ金額を12回に分割するのと4回で支払うのとでは、当然ですが1回あたりの金額は4回の普通徴収のほうが高くなります。
また、給与を受け取る前に天引きされてしまうのと、一度手元に入ったお金の中からまとまった額を払うのとでは、気持ち的にも違ってきますよね。
私はどちらの経験もありますが、最終的に支払う額は同じでも給与天引きされてしまったほうが気楽です。うっかり納税期限を過ぎてしまうこともありませんしね。
納税は国民の義務ですから、2年目の6月からは毎月給与天引きされるんだなと覚悟だけしておきましょう。
住民税額の決まり方
入社1年目の新入社員も、今年から年末調整を行います。
住民税も年末調整で算出された今年の所得額により決まりますが、各市町村から決定額が送られてくるのは翌年の5月頃。
住民税が決まるまでを簡単な図式にするとこんな感じです。
ちなみに住民税を月払いする際の金額計算は以下のように行われるので、年末調整の後 確定申告でもしない限り7月~翌年の5月まで金額は変わりません。
◆1ヶ月あたりの税額
10万円÷12ヶ月=8,333.333…
十の位切り捨て 8,300円 ← 7月~翌年5月までの控除額
◆端数処理
10万円ー(8,300円×11ヶ月)=8,700円 ← 6月の控除額
上記の通り6月の天引き分で端数処理するようになっているので、その年の住民税がいくらになるのかは6月と7月の給与明細でしっかり確認するようにしましょう。
余談ですが、住民税は上記の通り12ヶ月で分割して1ヵ月当たりの天引き額が決まるので、賞与(ボーナス)からは控除されません。
まとめ
最後にもう一度、サラリーマンの住民税の仕組みをまとめると以下の通りです。
(2) 所得に応じて都道府県民税+市町村民税=住民税が決定され、翌年5月に各市町村から納税額決定通知書が会社に送付される
(3) 会社は従業員ごとに決められた税額を源泉徴収する
住民税は1年遅れで支払いがやってくる…つまり退職して無職になった場合でも前年の住民税を払わなければならないということです。
その時に備えるわけではありませんが、支払いがない1年目から目標額に月5000円くらい上乗せして貯蓄や運用に回せるようになると2年目以降も無理なく資産形成が続けられるかもしれませんね。
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